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盛岡地方裁判所 昭和52年(わ)47号 判決

判決主文

被告人会社藤喜パック株式会社を罰金三二〇万円に、

被告人会社藤崎プラスチック株式会社を罰金七〇〇万円に、

被告人首藤敏郎を懲役八月に各処する。

被告人首藤敏郎に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

起訴状記載の公訴事実を引用する。

(適用した罰条)

被告人会社につき法人税法一六四条一項、一五九条

なお被告人会社藤崎プラスチック株式会社については刑法四五条前段、四八条二項

被告人首藤敏郎につき法人税法一五九条一項刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項一号

昭和五二年九月九日

裁判所書記官 松本鉄也

(裁判官 濱野邦)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和五二年四月三〇日

盛岡地方検察庁

検察官検事 江川功

盛岡地方裁判所 殿

被告人

本店所在地 紫波郡都南村大字津志田一〇地割三四番地の一六

商号 藤喜パック株式会社

代表者氏名 右代表者代表取締役首 藤敏郎

代表者住居 東京都練馬区富士見台四丁目四番一七号

本店所在地 東京都練馬区貫井一丁目二四番四号

商号 藤崎プラスチック株式会社

代表者氏名 右代表者代表取締役 首藤敏郎

代表者住居 東京都練馬区富士見台四丁目四番一七号

本籍 宮城県登米郡中田町石森字逢田一番地

住居 東京都練馬区富士見台四丁目四番一七号

職業 会社役員

(在宅) 首藤敏郎

大正一二年四月二四日生

公訴事実

第一 被告会社藤喜バック株式会社は、紫波郡都南村大字津志田一〇地割三四番地の一六に本店を置き、包装資材製造販売等を目的とする資本金五〇〇万円の株式会社、被告人首藤敏郎は、同被告会社の代表取締役として同社の業務一切を統括しているものであるが、被告人首藤敏郎は、同被告会社の右業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外し、また架空の仕入を計上する等の不正の行為により所得を秘匿したうえ、昭和四八年一〇月一日から同四九年九月三〇日までの事業年度において、同社の実際の所得金額は六二、五三六、六〇六円でこれに対する法人税額は二四、一七〇、〇〇〇円であるのに、同四九年一一月三〇日、盛岡市本町通三丁目八番三七号所在の所轄盛岡税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は二二、二三七、三〇五円でこれに対する法人税額は八、〇五八、二〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって同被告会社の右事業年度の正規の法人税額二四、一七〇、〇〇〇円と右申告税額八、〇五八、二〇〇円との差額額一六、一一一、八〇〇円をほ脱し

第二 被告会社藤崎プラスチック株式会社は、東京都練馬区貫井一丁目二四番四号に本店を置き、合成樹脂加工販売を目的とする資本金一、五〇〇万円の株式会社、被告人首藤敏郎は、同被告会社の代表取締役として同社の業務一切を統括しているものであるが、被告人首藤敏郎は、同被告会社の右業務に関し、法人税を免れようと企て、売上及び期末たな卸原材料の一部を除外し、また、架空の仕人を計上する等の不正の行為により所得を秘匿したうえ

一、昭和四八年四月一日から同四九年三月三一日までの事業年度において、同社の実際の所得金額は一九八、七三六、六〇〇円でこれに対する法人税額は七一、九七八、六〇〇円であるのに、同四九年五月三一日、東京都練馬区栄町二三番地に所在する所轄練馬税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は一四八、九七〇、九四六円でこれに対する法人税額は五三、六九〇、四〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって同被告会社の右事業年度の正規の法人税額七一、九七八、六〇〇円と右申告税額五三、六九〇、四〇〇円との差額一八、二八八、二〇〇円をほ脱し

二、昭和四九年四月一日から同五〇年三月三一日までの事業年度において、同社の実際の所得金額は一二一、一三二、五四六円でこれに対する法人税額は四六、五九五、〇〇〇円であるのに、同五〇年五月三一日、前記練馬税務署において、前記署長に対し、右事業年度の所得金額は八〇、五七三、〇二二円でこれに対する法人税額は三〇、三七五、三〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって同被告会社の右事業年度の正規の法人税額四六、五九五、〇〇〇円と右申告税額三〇、三七五、三〇〇円との差額一六、二一九、七〇〇円をほ脱し

たものである。

罪名及び罰条

法人税法違反 同法第一五九条第一項、第一六四条第一項

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